市町村資源化協会によるリサイクルシステムの提案につきまして

平成28年2月 「北海道亜臨界肥料流通機構」は、「市町村資源化協会」と名称変更いたしました。

 

地域内廃棄物のリサイクルシステムとして、従来提案してきた肥料化のみならず、固形燃料化も推進し、より多様な方法で、市町村のリサイクルを支援してまいります。

 

宜しくお願い致します。

 

以下に「市町村資源化協会役員名簿」を掲載いたします。

 

市町村資源化協会 定款

                                 平成22121日

                             一部改正 平成26210

                             一部改正 平成28210

 

第1章 総 則

 

(名称)

第1条 当団体は、市町村資源化協会(以下「当該協会」という。)と称する。

 

(主たる事務所)

第2条 当該協会の、主たる事務所を札幌市に置く。

 

(目的及び事業)

第3条 当該協会は、北海道の豊富なバイオマス廃棄物の資源化を図るため、特定非営利活動法人北海道資源循環研究所が開発した亜臨界アミノ酸液肥化技術他、国内に先掛けて道内自治体等が開発した優秀なバイオマス資源化技術を、国内外に広く普及させ、良好な地域環境の保全に貢献するとともに、内外の農林水産業の発展及び地域活性化等に寄与する事を目的とする。

2 前項の目的を達成するため、バイオマス廃棄物の資源化事業の普及、特に、市町村による家庭ごみ・下水道汚泥・農林水産廃棄物等を原料とする飼料化、亜臨界肥料化、燃料化及び発電化事業等への支援を行う。

3 具体的事業を以下に掲げる。

(1)市町村等自治体による亜臨界肥料化事業などのバイオマス資源化事業導入支援

(2)自治体製造の亜臨界肥料等のリサイクル製品の市場流通普及支援

(3)当該協会会員により設立された㈱市町村資源化事業団支援

バイオマス資源化に関する講座、セミナーの開催

バイオマス資源化事業に関する相談、助言、指導

バイオマス資源化に関する調査、研究、資料収集

バイオマス資源化に関する印刷物の刊行、頒布

)各種媒体によるバイオマス資源化の啓発

)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

 

第2章 会員

 

(種別)

条 当該協会の会員は正会員及びその他の会員で構成する。

(1)正会員

① 企業会員   当該協会の趣旨に賛同し入会し企業      

② 個人会員   当該協会趣旨に同し入会した個人

③ 研究会会員  当該協会趣旨に同し入会した地区研究会

賛助会員    当該協会趣旨に賛助入会した企業又は団体

(3)市民農家会員 当該協会趣旨に賛助し入会した市民、農家等

(4)自治体会員   当該協会の趣旨に賛助し入会した自治体及び自治体関係者

(5)専門会員    当該協会から技術・専門職会員として委嘱された個人又は団体

2 正会員を、当該協会の評議員とする。

 

(入会)

5条 正会員として入会しようとする者は、常任理事会が別に定める入会申込書により申し込み、常任理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員となる。

 

(入会金及び会費)

第6条 正会員及び賛助会員は、常任理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

 2 市民農家会員及び自治体会員の会費、入会方法については、常任理事会が、別に定める。 

(任意退会)

第7条 会員は、常任理事会理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

 

(除名)

第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)当該協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第9条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき。

(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

 

(会員資格喪失に伴う権利義務)

第10条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当該協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、評議員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当該協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

(剰余金の分配を行わない定め)

第11条 当該協会は、剰余金の分配を行うことができない。

 

 (評議員名簿)

第1条 当該協会は、評議員の氏名又は名称及び住所を記載した評議員名簿を作成する。

 

 

第3章 評議員総会

 

(評議員総会)

第1条 当該協会評議員総会は、定時評議員総会及び臨時評議員総会とし、定時評議員総会は、毎事業年度の終了後か月以内に開催し、臨時評議員総会は、必要に応じて開催する。

 

 

(招集)

第1条 評議員総会の招集は、常任理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。

 

(決議の方法)

第1条 評議員総会の決議は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席評議員の議決権の過半数をもってこれを行う。

 (2)評議委員が評議員総会に欠席した場合、評議員総会議長に議決委任があったものと見做す。

 

(議決権)

第1条 各正会員は、各1個の議決権を有する。

 

(議長)

第1条 評議員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該評議会において議長を選出する。

 

第4章 役員

 

(役員の設置等)

18条 当該協会に、次の役員を置く。

理事 10名以上40名以内

会計監事 2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 理事のうち、名以内を副代表理事、1名以内を務理事とする

 

(選任等)

19条 理事及び会計監事は、評議員総会の決議によって選任する。

2 代表理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

3 代表理事は、副代表理事、常任理事を任命する。

 4 代表理事は、必要に応じて理事を任命できる。

 5 理事の任期は、2年とする。再任は妨げない。

 

(理事の職務権限)

第2条 代表理事は、当該協会を代表し、その業務を執行する。

2 副理事長は代表理事を補佐する。

3 専務理事は表理事の当該業務執行を補佐する。

4 常任理事は、常任理事会を構成し、専務理事業務執行を補助する。

 代表理事及び専務理事は、毎事業年度毎に1回以上、自己の職務執行状況を理事会に報告しなければならない。

 

(顧問)

21条 当該協会に、任意の機関として名以下の顧問を置く。

2 顧問は次の職務を行う。

(1)代表理事又は評議員会総会から諮問された事項について参考意見を述べること

(2)代表理事の相談に応じること

3 顧問の選任及び解任は、常任理事会において決議する。

4 顧問の報酬は、無償とする。

 

 

第5章 理事会

 

(構成)

22条 当該協会理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

23条 理事会は、次の職務を行う。

(1)代表理事及び専務理事の選定及び解職

(2)理事の職務執行の監督

(3)当該機構の業務執行のため専務理事の他常任理事会を設置する。

 

(招集)

24条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事招集する。

 

(決議)

25条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 2 理事が理事会に欠席した場合、代表理事に議決委任があったものと見做す。

 

 

第6章 計算

 

(事業年度)

26条 当該協会の事業年度は、毎年月1日から翌年30までの年1期とする。

 

(事業計画及び収支予算)

27条 当該協会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、常任理事会の決議を経て評議員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、評議員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(事業報告及び決算)

28条 当該協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、会計監事の監査を受け、常任理事会の承認を経て、定時評議員総会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

(1)監査報告

(2)定款及び評議員名簿

 

章 活動部会

 

(設置等)

29条 当該協会活動の円滑な展開を目的とするため、次の部会を設置する。

 (1)普及部会

 (2)工場建設・製造・品質管理部会

 (3)自治体工場受託部会

 (4)栽培部会

 (5)農林水産部会

 (6)市民部会

 (7)自治体部会

 (8)各地区支部・研究会

 (9)事務局

2 1項に定める部会長(事務局長)を原則理事が務める。

 

章 附 則

 

(最初の事業年度)

30条 当該機構の最初の事業年度は、平成26年2月20日から平成2730までとする。

 

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